令和6年度の社会保険料率について
令和6年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が改定されています。
例えば、北海道の健康保険料率は【10.21%(令和5年度10.29%)】、 介護保険料は【1.60%(令和5年度1.82%)】となり、前年より引き下げとなりました。
各都道府県ごとの新しい保険料率については、以下協会けんぽホームページよりご確認ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
給与計算時の保険料変更のタイミングについてですが、
毎月の社会保険料は、原則として翌月支給給与で徴収し、翌月末までに納付します。 そのため、3月分の社会保険料の納期限は4月末日となっていますので、4月に支給する給与から徴収する分より変更となります。
会社の規定として、社会保険料を当月徴収をしている場合や 3月中に支給する賞与がある場合は、3月支給分より料率が変更となっていますのでご注意ください。
その他ご不明点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご相談ください。
また、自社での給与計算業務を、
■各種改定事項や法改正にスムーズに対応したい
■適正に効率よく進めたいが、そのためにはどうしたら良いか?
■勤怠・給与システムを導入したいが、どのシステムが合っているか?
など、フローの見直しやアウトソーシングをお考えの際も、ご相談を無料で承っておりますので、お気軽に高島社会保険労務士事務所に
お問合せください。