パートやアルバイトの社会保険適用の拡大
ここ最近、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大について話題にあがることがあります。この適用拡大とは、パートやアルバイトといった短時間労働者が、一定の要件を満たすと、社会保険の加入対象になることを指します。これまでの経緯ですが、2016年から「従業員数501人以上の企業」が社保適用拡大の対象となり、2022年10月には「従業員数101人以上の企業」に拡大。そして2024年10月からはさらに適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者が要件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになりました。この従業員数51人以上の企業にまで適用が広がった「社会保険の義務化」についてご説明します。
※従業員数のカウント方法(数え方)
一般に「従業員数」といえば、その企業で雇用される正社員の他、契約社員、パートやアルバイトなど全ての労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
対象となる従業員
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の3つ全てに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金の加入対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上であること
就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。
ただし、次に掲げる賃金は除かれます。
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
学生でないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。
ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について詳しくは下記日本年金機構ホームページでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
最後に
社会保険の適用拡大は企業にとって保険料負担が増えるデメリットだけでなく、求職者にとっては魅力的で、そうでない企業よりも保障が手厚くなるため、優秀な人材を集めやすくなるというメリットとなる側面も考えられます。この社保適用拡大への対応ですが、企業、従業員双方にとって大きな影響があるため適切な対応をしなければ、思わぬトラブルに発展することも考えられます。ご不明な点がございましたら、高島社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。