ご相談者の方々にとって、
大切な年金を受給いただくために。
ご相談は納得いくまで何回でも無料です
着手金は不要です
業界最安値で代行手続きを全面サポート
(費用は成功時のみ)
障害年金対応について
的確なアドバイスと迅速な手続き
弊事務所では多くのご相談・手続きを経験しており、そのノウハウがあります。またうつ病や双極性障害、統合失調症など精神の疾病についても多くのご相談、手続き経験を培っています。
ノウハウを活かしスピーディーに手続きすることで、もらえる年金額が増えることがあります。
他の事務所では断られる困難な案件でも、少しでも受給の可能性があればそれに向け最大限に取り組んでおり、実際に受給決定された例もあります。
年金以外の社会保障制度にも精通
年金だけでなく、障害者手帳や年金生活者支援給付金など幅広く福祉制度に基づいたご提案が可能です。
ご相談者おひとりおひとりの立場に立ち、責任を持って対応させて頂きます。
西日本エリアにおいて業界最安値
弊事務所では、年金制度の主旨を理解した報酬体系にしております。
これまでの経験やノウハウにより的確・効率的に手続きに対応ができるため安価な設定が可能です。
ご相談料や着手金も不要です。
もちろんご相談は何回でもご納得いただけれるまで無料となっております。
また、障害者手帳に係る申請サポートは無料で対応致します。
障害年金の対象傷病例
障害年金は、ほとんどの傷病が受給対象となります。
日常生活に支障があり、お困りの場合は障害年金の申請を考えてみて下さい。
なお下記は、障害年金の対象となる傷病の一例です。
障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気や障害で日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
また特に最近多いのが精神疾患を患われる方からのご相談です。
そのような方々の中には、障害年金の制度や申請方法を知らず、また知ったとしても複雑な年金制度や申請方法により障害年金を受給できていない方が多くいらっしゃいます。
弊事務所では、直接、精神疾患を治す手助けはできませんが、障害年金の受給により経済的な安定をもたらし治療の専念や社会復帰に向けてのサポートができます。
一人でも多くの方に、まずは障害年金の制度を知っていただけると幸いです。
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神疾患
- 発達障害(広汎性発達障害・ADHD・自閉症スペクトラムなど)
- 知的障害(精神発達遅滞・てんかん・若年性アルツハイマー・認知症など
- 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症などによる、視力低下などの眼の障害
- 感音性難聴などによる聴力低下やメニエール病など、耳の障害
- 交通事故などによる手足などの後遺症
- 脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症
- 人工関節・人工骨頭の挿入置換
- 慢性心不全・弁疾患・心筋症・心筋梗塞といった心疾患
- CRT・CRT-D・ペースメーカー・ICD・人工弁・人工血管の装着
- 慢性関節リウマチ・パーキンソン病・筋ジストロフィーなどによる手足の障害
- 中皮腫・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
- 糖尿病とその合併症
- 肝硬変などの肝疾患
- 人工透析の利用
- 人工膀胱・人工肛門の造設
- 化学物質過敏症
- 脳脊髄液減少症
- 線維筋痛症
- 悪性新生物(がん)
対応地域
- 香川県(高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、さぬき市 など)
- 岡山県(岡山市、倉敷市 など)
- 徳島県
- 高知県(高知市 など)
- 愛媛県(松山市 など)
- 大阪府(大阪市、堺市、高槻市、吹田市 など)
- 兵庫県(神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市 など)
障害年金制度とその受給額
障害年金には国民年金に加入されている方が受給される「障害基礎年金」と、厚生年金に加入されていた方が受給できる「障害厚生年金」に大きく分かれます。
障害厚生年金が受給できる方に関しては基本、障害基礎年金も同時に受給できます。
障害年金を受給するには、大きく3つの要件があります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日が明確であること
- 納付要件を満たしていること
- 決められている障害の状態にあること
請求には要件に対してのエビデンスが必要となり、診断書や申立書などの必要な書類・資料を提出することになります。
その内容を踏まえて受給可能かどうかが決まります。
また、受給できた場合の金額について気になる方も多いかと思います。
「障害基礎年金」には1級および2級があり、年金額は固定です。
「障害厚生年金」は1級から3級まであり、報酬比例に応じて年金額が変わります。また、「障害基礎年金」および「障害厚生年金」には加給年金がもらえる場合もあります。
障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から)は以下のとおりになります。
障害基礎年金の年金額
- 1級972,250円+子の加算額※
- 2級777,800円+子の加算額※
[子の加算額]
2人まで 1人につき223,800円
3人目以降 1人につき74,600円
※生計を維持されている子で18歳になった後の最初の3月31日までの子又は20歳未満で障害等級1級か2級の状態の子
よくあるご質問
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現在、会社員をしております。障害年金の手続きをした場合、会社に知られる可能性はありますか?
またその他、デメリットがあれば教えてください。 -
基本、手続きに関して知られることは一切ありません。
社会保険労務士は法律で守秘義務が課せられていますので、手続きが終わった後でも知りえた個人情報を他に漏らすことはありません。ただし、休業中に健康保険から支給される傷病手当金を申請する場合、この申請書に障害年金の受給の有無をチェックする項目が含まれており、傷病手当金の申請をきっかけに、障害年金の受給が明らかになる恐れはあります。
また年金受給者が扶養されている場合、障害年金は社会保険の扶養判定においては収入とみなされます。
障害年金と他の所得があった場合、180万以上になる場合は扶養から外れ、健康保険料と年金保険料を負担する場合があります。
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現在、生活保護を受給中です。障害年金は受給できますか?
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要件を満たせば受給は可能です。
ただし、生活保護費が減額される場合がありますので、市町村または弊事務所にご相談下さい。
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現在、遺族基礎年金を受給していますが、障害基礎年金の受給も可能ですか?
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原則として65歳までは一人一年金となります。
基本的にはどちらか一方(金額が多い方)を選んでいただくことになります。
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岡山県や香川県以外でも相談や手続き代行を依頼することはできますか?
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関西や九州にお住まいの方からのご相談もございます。
関西では大阪市・堺市・高槻市・吹田市・枚方市・八尾などの大阪府や、神戸市・西宮市・尼崎市・中心とした兵庫県のご相談者からの手続きを対応してまいりました。
遠方にお住まいでも電話やオンラインでの対応はもちろん、お会いして対応させていただくことも可能です。
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障害年金と障害者手帳の違いは何ですか?
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そもそも制度自体が違うものになります。そのため、交付基準も異なります。
1級の身体障害者手帳を取得しているからといって、必ずしも1級の障害年金が受けられるというわけではありません。
ただし障害者手帳の交付を受けられる障害のうち、一定のものは障害年金を受けられる障害に該当しますので、障害者手帳の交付を受けていれば障害年金を受けられる可能性はあります。
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医師への診断書の作成依頼などもご支援いただくことは可能でしょうか?
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ご相談者に代わっての対応ももちろん可能です。
状況に応じて適切にご支援、サポートをさせていただいております。
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障害年金の手続きをお願いした場合の費用はいくらになりますか?
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料金についてはホームページ内の「料金」に記載しておりますが、業界最安値、エリア最安値で対応しております。
費用は障害年金が受給された場合のみご請求しており、ご相談はご納得されるまで無料としておりますので、ご安心いただいてお問い合せをして頂けたらと思います。
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障害年金を受給できる症状とは、どういった状況が該当しますか?
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基本的には日常生活にどのくらい支障があるかということになりますが、国民年金法や厚生年金保険法でその程度が定められています。
傷病によって障害の程度が決まっておりますので、ご遠慮なく弊事務所にお問合せください。
関連サイト
障害年金対応の詳細は、以下の関連サイト「障害年金フルサポートセンター」も是非ご覧くださいませ。